ワンストップ特例で、6自治体目に寄付したら
地方税法附則第7条と総務省の案内に沿って、2026年10月28日に書きました。
その年はワンストップ特例が使えなくなります。6つ目の寄付も控除を受けるには確定申告が要り、確定申告をすると、もう送ったワンストップの申請書もすべて無効になります。その場合は、その年の寄付を全部、確定申告書に書きます。
「5自治体」の数え方
数えるのは寄付の回数でも、使ったサイトの数でもなく、寄付先の自治体の数です。
| こう寄付した | 数え | わけ |
|---|---|---|
| 同じ市に、5月と12月の2回 | 1 | 同じ自治体は何回でも1つ |
| 同じ町に、楽天とさとふるから1回ずつ | 1 | サイトが違っても寄付先は同じ |
| 北海道と、北海道の紋別市 | 2 | 道(県)と市町村は別の自治体 |
| 12月30日にカードで決済した | その年に1 | カードは決済が済んだ日で決まる |
| 12月30日に払込取扱票で払い、自治体が1月5日に受け取った | 翌年に1 | 振込・払込は自治体が受け取った日で決まる |
もう申請書を送っていたら
1〜5つ目の自治体へ申請書を送ったあとで確定申告をすると、送った申請書は無効になります。取り下げの書類を出す必要はありません。確定申告書に、その年のふるさと納税をすべて書けば足ります。
ふるさと納税のほかに申告することが無い人は、「還付申告」として、翌年の1月1日から5年のあいだに出せます。3月15日を過ぎても出せます。
6つ目に寄付する前に分かれば
まだ寄付していないなら、いま寄付している5つのどれかへ寄付すれば、数は増えません。どちらにするかは人それぞれの事情なので、この帳面では決めません。
数えるときに間違えやすい所
- サイトのマイページに出る数は、そのサイトで寄付した分が中心です。別のサイトで寄付した分は、自分で足さないと数に入らないことがあります。
- 確定申告をしなくてよい人でなければ、5つ以内でもワンストップは使えません(医療費控除を受ける、住宅ローン控除の1年目、給与以外の所得が20万円を超える など)。
まとめ帳で自治体を数える サイトをまたいだ寄付を1冊に書くと、6自治体目を書き足す前に止まります。